ハローワーク用語辞典
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労使協定
ろうしきょうてい労使協定とは、労働者と雇用主の間で締結される、書面による協定のこと。両方の同意があって決まるため、内容が法律に反した物でない限り、労働者も雇用者も労使協定にしたがわなければならない。労使協定は事業場ごとに作成する必要があり、事業場とは働く場所、支社がたくさんある会社なら支社ごとに、工場をたくさん持っている会社なら工場ごとに決める必要がある。そのため重要になるのは、同じ会社でも、労使協定の有無やその内容が事業場ごとに異なる可能性もある。また、労使協定の締結には大きく分けて2パターンあり、その事業場に全従業員の過半数以上で組織される労働組合があるときは、労働組合と雇用者の同意によって労使協定を結ぶ。小規模の労働組合しか存在しない場合や、労働組合が存在しない場合は、従業員の過半数を代表する労働者と雇用者の同意によって労使協定を定める。
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