ハローワーク用語辞典

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  • 有料職業紹介事業
    ゆうりょうしょくぎょうしょうかいじぎょう

    有料職業紹介事業とは、手数料を得ながら求人企業、求職者との間での雇用関係の成立をあっせんするビジネスのこと。職業紹介事業は有料、無料に分けられ、主に行政側の呼称である。許可は3年間有効で、その後、5年ごとに更新が必要。なお、有料職業紹介事業では、港湾運送業、建設業務と2つの職種への紹介は禁止されている。混同しやすいが、人材派遣の場合、求職者の給料は派遣会社から支払われ、派遣会社はその給料と手数料分を派遣先の企業に請求するのに対して、有料職業紹介事業ではあくまで紹介手数料のみを請求する。紹介手数料は届出制手数料と上限手数料のいずれかを選択することになり、届出制手数料は求職者の年収の10〜30%が紹介料として徴収されることが一般的。上限制手数料は支払われた賃金の10.5%が上限となる。

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