ハローワーク用語辞典

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  • 雇止め
    やといどめ

    雇止めとは、契約期間の定めがある契約をしている従業員に対して、会社側が契約更新をせずに期間満了をもって退職させること。会社が正社員を解雇するには、様々な手続きを踏まなければならない。だが、会社の経営が悪化した場合、最初に人員整理の対象となるのが、パートやアルバイト、契約社員といった非正規雇用の従業員になる。契約期間を設けて働いている、いわゆる有期労働契約は、契約更新により雇用期間が発生することは当然だが、労働者は、これまで会社側がずっと契約を更新してくれていたので、今後も継続して働けるだろうと考えているケースが多い。そのため期間満了で契約を更新せず退職させられることによる雇止めのトラブルは増加傾向にある。厚生労働省では、トラブルを防止しようと労働基準法第14条第2項に基づき、使用者は少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに予告をしないといけないという雇止めの予告など複数のルールを制定している。

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