ハローワーク用語辞典

ハローワーク用語辞典 ハローワーク用語辞典

文字サイズ

  • 未払い賃金の立替払い制度
    みばらいちんぎんのたてかえばらいせいど

    未払い賃金の立替払い制度は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払い賃金の一部を立替払いする制度のこと。立替払いを受けることができるのは、次の要件を満たしている場合に限る。使用者が1年以上事業活動を行なっていたこと、企業が倒産したことが条件のひとつ。ただ、倒産も大きく分けて2つあり、法律上の倒産 、事実上の倒産に該当する場合となっている。労働者が倒産について裁判所への申し立て等(法律上の倒産の場合または労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合))が行なわれた日の6ヵ月前の日から2年の間に退職した者であることも条件。未払い賃金の立替払い制度の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6ヵ月前から立替払い請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払いとなっている物とされる。ボーナスは対象とはならないこと、そして未払い賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはならない。

用語辞典トップへ戻る

全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域のハローワークを検索できます。

キャラ一覧

ページ
トップへ
ページトップへ戻る