ハローワーク用語辞典
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特定受給資格者
とくていじゅきゅうしかくしゃ特定受給資格者とは、会社都合で退職をする場合、失業保険の給付日数が多めに付与されるが、これに該当する人のこと。失業保険を申請するハローワークで認定を受けることになる。会社都合の退職とは、会社が倒産した、不当に解雇された、パワハラ、セクハラを受けた、退職前3ヵ月間で月45時間を超える残業をしていたといった理由が該当する。また、2009年(平成21年)3月31日以降に退職して、退職する前の2年間に6ヵ月以上の被保険者期間がある場合、一定の条件を満たせば特定受給資格者となることが可能。ハローワークでは自己都合や定年退職で退職した人を一般の離職者、会社都合の退職者を特定受給資格者と呼んでおり、一般の離職者よりも失業手当の給付日数で優遇を受けられる。
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