ハローワーク用語辞典

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  • 特定社会保険労務士
    とくていしゃかいほけんろうむし

    社会保険労務士は労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書の作成、書類提出といった手続の代行、事務代理が3つの主な業務となる。これに対し、特定社会保険労務士は、この3つの業務に加えて紛争解決手続代理業務も行なえる。紛争解決手続代理業務とは、不当な解雇、残業代の不払い、セクハラやパワハラと言った個別労働関係の紛争について、裁判ではなく話し合いによって解決に導く業務のこと。普段から労働問題に向き合っている社会保険労務士に権限を持たせたことで、従来は弁護士に依頼していた問題をよりスムーズに解決できるようになることが期待されている。特定社会保険労務士は2007年(平成19年)4月1日に社会保険労務士法が改正されたことに伴い、新しく誕生した物で、年々、個別労働関係の紛争が増加していることが大きな要因である。

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