ハローワーク用語辞典
- 小
- 中
- 大
-
賃金
ちんぎん賃金とは、労働の対価として労働者に対して支払われる報酬のこと。労働基準法第11条では、賃金、手当、賞与を含めて、労働の対償として支払うすべてを指す物としていて、通貨で全額を毎月1回以上、一定期日に支払うことと規定している。ただし、日雇労働者が受け取る日給であっても賃金に含んで考えることが一般的。また、本来、使用者である会社が労働者に与える慶弔金、退職金、出張の際の旅費などは賃金に含まないこととなっているが、会社の就業規則で支給要件が明示されている場合は、これらも賃金にみなされることがある。昔は銀貨で報酬を支払っていたことから、賃銀と表記されていたこともあったが、1950年(昭和25年)以降から賃金で統一されることになった。
全国からハローワークを検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域のハローワークを検索できます。