ハローワーク用語辞典

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  • 懲戒解雇
    ちょうかいかいこ

    懲戒解雇とは、使用者が有する懲戒権の発動により、特定の行為に対する制裁として行なわれる解雇のことを言う。懲戒には減給や停職などがあり、その中で懲戒解雇は一番重い処置。解雇について、労働契約法16条に定められているように、通常は客観的・合理的な理由や社会通念上の相当性がなければ無効となると言う制約があるが、懲戒解雇についても労働契約法15条に定められており、制裁として行なわれることから制約がある。懲戒解雇は、労働者にとって重大な不利益を課すため、例え就業規則の懲戒解雇事由に形式的には該当したとしても、具体的事情のもとで使用者の懲戒権の行使が客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合には、使用者の権利濫用として無効とされる。

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