ハローワーク用語辞典

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  • 短時間労働被保険者
    たんじかんろうどうひほけんしゃ

    2016年(平成28年)10月からの短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大が実施されていることから、短時間労働被保険者とは、雇用保険の加入者で、週20時間以上の労働をし、月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)あり、勤務期間が1年以上ある者を指す。ただし、学生は適用を除外され、従業員501人以上の企業(従業員数が500名以下の中小企業については、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるとされている)が対象である。また、短時間労働被保険者が基本手当(失業手当)をもらうには、会社を退職して、働く意思と能力があるけれど、職に就けない場合、退職直前の2年間に1ヵ月あたり11日以上働いた月が通算して12ヵ月以上ある場合となっている。

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