ハローワーク用語辞典
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短時間就労者
たんじかんしゅうろうしゃ短時間就労者とは、「パートタイム労働法」には「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されている。パートタイム労働者とも言い、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員など、呼び方が異なる場合でも、この条件に当てはまる労働者であれば短時間労働者となる。通常の労働者とは、正社員や正職員など正規型の労働者のこと。事業所に正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者が短時間労働者となる。2016年(平成28年)10月からは、短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大が実施されている。
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