ハローワーク用語辞典
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待期期間
たいききかん待期期間とは、雇用保険の加入者で、失業後に求職活動を行なっているしばらくの間、公共職業安定所(ハローワーク)から毎月一定額の給付金が支給される手続きを行なう際、離職票の提出と求職の申込みを行なった日(受給資格決定日)から通算した7日間の期間を指す。待期期間は、就業状態をハローワークが判断するため失業している状態でなければならない。自己都合の離職であっても会社都合の離職であっても、誰でも離職理由にかかわらず一律に適用される。就職活動は仕事ではないため、履歴書を送ったり、面接を受けたり、採用の申込みをした日も待機期間は1日としてカウントできる。待期期間中に就職が決まった場合、待期期間が終わっていないと失業していることにならないため、雇用保険は受給できず、再就職手当をもらう権利もない。
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