ハローワーク用語辞典
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傷病手当
しょうびょうてあて傷病手当とは、雇用保険の加入者が会社を退職し、基本手当(失業手当)を受給し、就職活動をしている期間中に、病気やけがをした場合、その病気やけがの期間により給付される手当のこと。病気やけがの期間が14日以内の場合は、基本手当がそのまま受給できるが医師の診断書が必要になる。15日以上30日未満の場合は、基本手当ではなく傷病手当(基本手当と同額)が受給できる。30日以上の場合は、傷病手当か基本手当受給期間の延長をするかが選べる。また、傷病手当を受給できないケースがあり、それは基本手当を受給しているとき、7日間の待期期間と、3ヵ月の給付制限の間、健康保険や労災保険から傷病手当金や休業補償を受給しているとき、出産予定日の6週間前(双子以上のときは14週間前)から出産8週間までの間となっている。
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