ハローワーク用語辞典
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受講手当
じゅこうてあて受講手当とは、基本手当(失業手当)受給資格者が技術や技能の習得を目指し、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練などを受講すると基本手当に上乗せして支給される給付金のこと。基本手当の支給対象日に、職業訓練を受講すると、訓練に出席した日数分、1日あたり500円が支給される。ただし、待期期間(7日間)や傷病手当が支給された日、職業訓練を受講しない日は支給されない。受講手当の日数と支給額には、40日の支給で最大20,000円と上限があり、1ヵ月単位で支給され、月末締めの翌月に他の手当と一緒にまとめて振り込まれる。支給の条件は基本手当と同じで、通所手当や寄宿手当などと合わせて、技能習得手当と呼ぶ。
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