ハローワーク用語辞典

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  • 失業の認定
    しつぎょうのにんてい

    失業の認定とは、雇用保険の加入者が会社を退社し、就業を希望するにもかかわらず就職できていない状況の確認をハローワークで受けること。雇用保険の基本手当(失業手当)の支給が終了するまで、4週間に1度、指定された日時にハローワークへ必ず本人が出向くことになっている。失業の認定を受けるには、期間中における求職活動の中身を書面で報告する。原則として2回以上の求職活動が必要。就職しようとする意思を客観的に確認できるような活動でなければならない。ただし、基本手当の支給にかかる最初の認定日における認定対象期間中は1回で良い。求職期間中はアルバイトなどで収入を得ていないことも条件である。

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