ハローワーク用語辞典

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  • 失業認定日
    しつぎょうにんていび

    失業認定日とは、雇用保険の加入者が会社を退社し、就業を希望するにもかかわらず就職できていない状況の確認をハローワークで受ける日のこと。失業認定の日時は、ハローワークから指定がある。基本手当(失業手当)の支給が終了するまで、4週間に1度、必ず本人が出席しなければならない。4週間に1度の失業の認定日が休日や祝日の場合は、翌週に持ち越される。失業認定日は、就職活動を書面で提出することがメインとなり、期間中における求職活動の中身を報告することになっている。失業の認定日には、印鑑、筆記用具、雇用保険受給資格者証、前回のハローワークで渡された失業認定申告書が必要。求職活動中はアルバイトなどで収入を得ていないことも条件である。

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