ハローワーク用語辞典
- 小
- 中
- 大
-
失業手当の受給期間の延長
しつぎょうてあてのじゅきゅうきかんの えんちょう失業手当の受給期間の延長とは、雇用保険の加入者が会社を退職し、基本手当(失業手当)を受給する期間を延長すること。雇用保険では、基本手当(失業手当)の受給期間を原則で退職日の翌日から1年以内と決められている。しかし、病気などですぐに働けない場合(ケガ、妊娠、出産、3歳未満の育児、6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族の介護、海外転勤になった配偶者に同行、公的機関の海外派遣・海外指導)と、定年退職者(60歳以上か、60歳の定年後も雇用されており、65歳になるまでに退職した場合)は、受給期間の延期が最長3年まで認められる。本来の受給期間の1年を含めると合計4年。ただし、退職時の年齢が65歳以上の場合、延長は認められていない。受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降、病気などで働けない日数が30日以上になった翌日から1ヵ月以内、定年退職の翌日から2ヵ月以内に管轄のハローワークで手続きが可能となる。
全国からハローワークを検索
全国からご希望の都道府県を選択すると、各地域のハローワークを検索できます。