ハローワーク用語辞典

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  • 自己都合の雇用保険の手続き
    じこつごうのこようほけんのてつづき

    転職や結婚などによって自己都合の雇用保険の手続きを行なう場合は、退職前に雇用保険被保険者証の有無、離職票-1、-2の受け取り方法を会社に確認する。退職後、10日以内に退職した会社から離職票-1、-2を受け取り、住所地を管轄するハローワークへ出向き、手続きを済ませると、その日に雇用保険の受給資格が決定される。それから、法律で決められた7日間の待期期間を経て、指定された日時にハローワークで行なわれる雇用保険受給説明会に参加。さらに、指定された日時にハローワークで失業の認定を受ける。これが1回目の失業認定日となるが、自己都合の退職者は待期期間終了の翌日から3ヵ月間は給付制限があるため、基本手当(失業手当)は受け取れない。そして、指定された日時にハローワークで2回目の失業の認定を受けてから5〜7日後に、1回目の基本手当(失業手当)が振り込まれる。なお、65歳以上の人は、高年齢求職者給付金が一括で支給されるため、2回目の失業の認定を終えたら、手続きは終了。給付が終了するまでは、必ず4週間に1度指定された日時にハローワークへ行き、失業の認定を受ける。

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