ハローワーク用語辞典
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産前休業
さんぜんきゅうぎょう産前休業とは、女性労働者が母体保護のため出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から会社に請求できる休業期間のこと。産休とも言う。労働基準法第65条で、「6週間以内に出産予定の女性労働者が請求した場合および産後8週間は、就労させてはならない」と定めており、正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、パートなどの期間雇用者にも適用される。ただし、契約社員の場合は、産前休業中に雇用期間が満了し、次の契約が更新されないことが明らかな場合は、取得できない。次の契約が更新されない場合、妊娠、出産したことや産前、産後休業を取得したこと、育児休業を取得したことなどを理由とした解雇は、男女雇用機会均等法、育児介護休業法により禁止されているため、妊娠、出産していなくても契約が更新されないと言う理由であることを確認しておくべきである。
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