ハローワーク用語辞典

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  • 産後休業
    さんごきゅうぎょう

    産後休業とは、女性労働者が母体保護のため出産の翌日から8週間、会社に請求できる休業の期間のこと。産休とも言う。実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びた場合でも産後8週間は産後休業として確保される。労働基準法第65条で、「6週間以内に出産予定の女性労働者が請求した場合および産後8週間は、就労させてはならない」と定めており、正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、パートなどの期間雇用者も適用対象。産後休業を早く切り上げて職場復帰を希望しても、産後休業の8週間のうち、産後6週間は強制的な休業であり、就業することはできないが、産後6週間後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができる。主治医からの指導事項を会社に的確に伝えるためには、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用すると良い。

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