ハローワーク用語辞典
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雇用保険法
こようほけんほう雇用保険法(昭和 49年法律 116号)とは、 雇用保険について「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行なう他、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行なうことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上、その他、労働者の福祉の増進を図ること」(第1条)を目的として制定された日本の法律。雇用に関する総合的機能を有する制度である。また、雇用保険は政府が管掌する強制保険制度で、労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用される。
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