ハローワーク用語辞典

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  • 雇用保険被保険者
    こようほけんひほけんしゃ

    雇用保険被保険者とは、雇用保険に加入しているすべての人を指す。従業員をひとりでも雇った事業所は、法人、個人を問わず、従業員を雇用保険に加入させなければならない。雇用される労働者は、一週間の所定労働時間が20時間以上あり、同一の事業主に引き続き31日以上の雇用される見込みがある場合は原則として雇用保険被保険者となる。ただし、65歳以上の常用労働者で、65歳に達した日以後に常用労働者として雇用される人、事業主や社長、会長など、雇用保険被保険者とならない場合がある。また、雇用保険被保険者の種類は、一般被保険者と短時間労働被保険者の2種類。一般被保険者とは一週間に働いた時間が30時間以上、雇用期間が1年以上の見込みがあり、通常は正社員にあたる。短時間労働被保険者とは一週間に働いた時間が20時間以上30時間未満、雇用期間が1年以上の見込みがあり、通常はパートやアルバイトとして働く人である。

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