ハローワーク用語辞典
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雇用保険の不正受給
こようほけんのふせいじゅきゅう雇用保険の不正受給とは、雇用保険の加入者が会社を退職し、基本手当(失業手当)を受給する際に不正な方法で受給した場合を指す。不正な方法とは、支給申請書、離職票、その他の証明書に虚偽の記載をした場合、改ざんした場合、受給資格者証を他人に譲り、他人の失業認定の手助けをした場合、傷病手当や労災保険の休業補償手当を受給しているにもかかわらず、そのことを申告しなかった場合など。また、失業認定申告書に再就職したことやパート、アルバイト、日雇、派遣、試用期間で働いたことを申告しなかった、または、採用された年月日について虚偽の申告をした場合や嘘の再就職手当の申請をした場合、自営業を始めるための準備や請負の仕事を始めていることを申告しなかった場合、会社の役員に就任したことを申告しなかった場合、内職や手伝いをしたこと、それで得た収入を申告しなかった場合も不正な方法となる。不正な行為が明らかになると、すべての支給が停止され、受給した基本手当(失業手当)がある場合は、手当全額の返還に加え、返還する金額と同額を同時に納付しなければならない。さらにこの金額には日数に応じて延滞金も加算される。
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