ハローワーク用語辞典
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雇用保険受給資格者証
こようほけんじゅきゅうしかくしゃしょう雇用保険受給資格者証とは、雇用保険の加入者が会社を退職し、ハローワークで雇用保険や失業給付の受給手続きを行なったあとに行なわれる受給説明会で渡される書類のこと。基本手当(失業手当)を受け取る資格を証明する物。基本手当(失業手当)を受給する場合、失業保険の認定日には持参が必要。 雇用保険受給資格者証の項目としては、雇用保険の手続きで提出した離職票Ⅰに記入してある金融機関コードと口座番号、雇用保険を支払い始めた日、入社した日と同日の資格取得年月日、退職した日の離職年月日、失業認定のためにハローワークに行く日である認定日と時間帯、給付の終了日の受給期間満了年月日、給付される1日分の額である基本手当日額、基本手当の給付日数の所定給付日数などが受取時にほとんど印刷されている。住所または居所、支給番号、氏名は自ら記入し、写真を貼り付けることになっている。
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