ハローワーク用語辞典

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  • 高年齢者雇用安定法
    こうねんれいしゃこようあんていほう

    高年齢者雇用安定法とは、1971年(昭和46年)に制定された法律。年齢による応募や採用の差別を原則禁止とすることを主な目的に、2004年(平成16年)に改正され、さらに2006年(平成18年)からは、定年を65歳未満としている会社は、60歳の定年を65歳までに延長するか、65歳までの継続雇用制度を導入するか、定年制を廃止するか、いずれかひとつを選んで実施することが義務付けられた。継続雇用制度もこの法律の一部として取り入れられており、2012年(平成24年)には、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、60歳などで定年を迎えた社員のうち希望者全員に対し、65歳までの継続雇用制度の導入を企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が成立。2013年(平成25年)4月から施行されている。

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