ハローワーク用語辞典
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高年齢再就職給付金
こうねんれいさいしゅうしょくきゅうふきん高年齢再就職給付金とは、離職前の雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あり、基本手当(失業手当)の支給を受けている60歳以上65未満の人で、所定給付日数を100日以上残して就職することなどの支給要件を満たし、再就職後に雇用保険の一般被保険者となった場合に支給される給付金のこと。再就職先の賃金月額が、基本手当の基礎となる賃金日額の30日分の75%未満である場合に再就職先の賃金月額の15%を限度として給付される。同一の就職については再就職手当と併給されないため、どちらを受給するか選択し申請を行なう必要があるが、再就職手当が不支給になった場合、不支給の通知があった日の翌日から7日以内に高年齢再就職給付金の支給申請を行なうことができる。
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