ハローワーク用語辞典
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高年齢求職者給付金
こうねんれいきゅうしょくしゃきゅうふきん高年齢求職者給付金とは、一般の被保険者に対して給付される基本手当(失業手当)と異なり、雇用保険に加入している65歳以上の退職者が対象となる給付金のこと。被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分(雇用保険加入期間が1年未満の場合)または50日分(雇用保険加入期間が1年以上の場合)が支給される。基本手当は、65歳を境にして支給額が大きく変わる。例えば、20年以上雇用保険に加入していた人で、基本手当日額が6,000円の場合、満65歳以上で退職したときは6,000円×50日=30万円。満65歳未満で退職したときは6,000円×150日=90万円となる。ただし、65歳の誕生日が定年退職の場合、65歳になる前に退職して基本手当を受け取ると、自己都合による退職となり3ヵ月間の給付制限がかかってしまう。さらに、基本手当受給者の老齢厚生年金は65歳からの支給となる。なお、雇用保険法では「その人の誕生日の前日を満年齢とする」とされている。
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