ハローワーク用語辞典

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  • 給付制限
    きゅうふせいげん

    給付制限とは、雇用保険加入者が会社を自己都合で退職した場合に7日間の待機期間後、さらに3ヵ月間基本手当(失業手当)が給付されない期間のこと。ただし、公共職業訓練を受講する場合は、3ヵ月間の給付制限を待たなくても基本手当(失業手当)が支払われる。また、会社が自己都合で退職したと主張しても、転勤のない労働契約を結んだにもかかわらず一時的に勤務地を変更されたり、採用時と異なる職種・部署に配属になったりと、条件が就職時と明らかに異なり退職せざるを得ない状況や、必然的に退職するに値する理由がある場合、会社に過度の責任や失態がなく自分の意思でも退職する理由が回避できない場合は、会社都合による特定受給資格者に分類され、給付制限も解除される。

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