ハローワーク用語辞典
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休日/休暇
きゅうじつ/きゅうか休日/休暇とは、それぞれ仕事が休みの日を表すが、労働基準法では休日は労働契約上仕事の義務がない日、休暇は仕事の義務が免除される日と定義されている。また、休日には、労働基準法で定められている法定休日と会社が独自に定めている所定休日があり、労働基準法では毎週1回の休日を与えなければならないとしており、この休日が法定休日となる。それ以外の休日は会社が独自に定めている所定休日。休日は0〜24時までを一日とし、前日から休日の朝まで深夜労働をした場合は、法律上では休日にならない。ちなみに、休日労働になってしまうことがあらかじめ分かっている場合は、事前に申し出ることで労働日と休日を入れ替える振替休日の取得が可能。労働をした休日の給与は、通常の労働日と同じとなり、法定労働時間内の割増賃金は発生しない。法定時間外労働、深夜労働については、通常の出勤日と同様の割増賃金が発生する。
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