ハローワーク用語辞典
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基本手当日額
きほんてあてにちがく基本手当日額とは、雇用保険の被保険者が会社を定年や自己都合、契約期間満了、リストラ、倒産などで退職した人に実際に支給される1日あたりの基本手当(失業手当)のこと。基本手当において支給額の基本となる金額は賃金日額と呼ばれ、年齢によって上限額と下限額が決まっている。ボーナスや会社から支給されている社宅費などを除いた税金や社会保険料控除前の退職前6ヵ月間の給料の合計を180日(30日×6ヵ月)で割った金額が賃金日額である。その賃金日額に一定の給付率をかけて計算された金額が基本手当日額。給付率は退職時の年齢や賃金日額によって変わる。また、賃金日額は賃金、労働時間、雇用の変動を明らかにすることを目的にした厚生労働省が実施する調査「毎月勤労統計」の結果に基づき、毎年8月1日に改定される。
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