ハローワーク用語辞典
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基本手当
きほんてあて基本手当とは、雇用保険の被保険者が会社を定年や自己都合、契約期間満了、リストラ、倒産などで退職した人に支給される手当のこと。失業中でも生活の心配を軽減し、1日でも早く再就職できるよう支給される手当。以前は失業手当と呼ばれていた。基本手当の支給額の基本となる金額は賃金日額と呼ばれる。年齢によって上限額と下限額が決まっており、ボーナスや会社から支給されている社宅費などを除き、税金や社会保険料控除前の退職前6ヵ月間の給料の合計を180日(30日×6ヵ月)で割った金額となる。実際に支給される1日あたりの基本手当は、賃金日額に一定の給付率をかけて計算された基本手当日額となり、給付率は退職時の年齢や賃金日額によって変わる。
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