ハローワーク用語辞典

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  • 寄宿手当
    きしゅくてあて

    寄宿手当とは、失業手当受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練などを受けるために、家族と別居して寄宿する場合に支給される物のこと。家族には、その者により生計を維持されている同居の親族、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。寄宿手当の対象期間は、公共職業訓練などを受けている期間のうち家族と別居していた期間を指す。寄宿手当の月額は10,700円となっており、受給資格者が家族と別居して寄宿していない日や支給対象とならない日がある月については日割計算となる。寄宿手当の申請手続きには、公共職業訓練等受講届と公共職業訓練等通所届、受給資格者証をハローワークへ提出することになっている。

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