ハローワーク用語辞典

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  • 解雇予告手当
    かいこよこくてあて

    解雇予告手当とは、労働者を雇う事業所が労働者を解雇しようとする場合において、少なくとも解雇の30日前にその予告をするか(解雇予告)、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないという規定(労働基準法20条1項)に対し、事業所が後者を選択した場合に支払われる物。平均賃金×(30日-解雇予告期間)で算出する。起算日は解雇予告日の翌日となり、労働者が解雇予告手当を請求する場合は、解雇予告通知後30日の期間を経過すると、事業所の解雇予告手当の支払い義務がなくなる。そのため、解雇予告を受けた場合は、解雇予告された日、解雇日が書かれた解雇通告書、解雇理由証明書を内容証明郵便で請求すると良い。時間が経過すればする程、不利益な事実が積み重なることもあるため、それらを受け取ったあとは早々に弁護士に相談することが望ましい。

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