ハローワーク用語辞典
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解雇予告
かいこよこく解雇予告とは、労働者を雇う事業所が労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前に予告をしなければならないことを言う。天災事変などやむを得ない理由で事業の継続が不可能になった場合などで解雇する場合は、労働基準監督署長の認定を受ければ予告免除になる。労働者の合意なく、事業所の一方的な意思表示により雇用契約を解約すること(=解雇)に対しては、労働契約法第16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定。解雇予告制度は、労働者を保護するために設けられた解雇に対する制約制度のうちのひとつである。
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