ハローワーク用語辞典

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  • 一般被保険者
    いっぱんひほけんしゃ

    一般被保険者とは、政府が管掌する強制保険制度である雇用保険の加入者のことを指す。雇用保険は、労働者が失業し所得を喪失した場合、労働者の雇用の継続が困難となる場合、労働者自らが職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活や雇用の安定と就職の促進のために失業等給付が支給される制度であり、労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用される。一般被保険者の条件は、一週間のうちの労働時間が30時間以上であること、雇用期間が一年以上の見込みがあることとなっており、正社員にあたることが通常。一般被保険者に失業等給付が支給されるには、会社を退職し、働く意思と能力があるが職に就けないこと、退職直前の一年間で、1ヵ月あたり14日以上働いた月が通算して6ヵ月以上あることが条件となっている。

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